経営発達支援計画事業について
平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
摂津市商工会は令和4年3月に認定されました。実施期間は令和5年4月1日から令和9年3月31日までです。
経営発達支援計画事業報告書
令和4年度中小企業景況調査
中小企業景況調査は、全国の商工会地区に地域経済観測点を設置し、地域の産業の状況や経済動向等について、一定時期ごとに変化の実態等諸情報を迅速・的確に収集・提供し、経営改善普及事業の効果的な実施に資するものとする。全国の商工会のうち582地区の商工会において、中小企業約8,000企業を対象とし、当該商工会の経営指導員等が、対象企業の景況を定期的(四半期ごと)に調査する。製造業・建設業・小売業・サービス業の4業種を対象としています。
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