(1)本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、商工会の会員となっておられる方の中で、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)の方に限られます。
ご注意
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保障が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
(2) お支払いする保険金
(1)保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
※本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生す る賠償責任を幅広く保証します。
(3) お支払いできない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
- 故意によって生じた事故
- 戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
- 契約により加重された責任
- 故意又は重大な過失による法令違反
- 製造、販売した製品自体を修理・取り替える費用や行った仕事の目的物事態を補修する費用
- 製品のリコール費用
- 海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
- 訴求日(本制度に最初に加入した火。一度本制度から脱退した場合は、再加入した翌日)緯線に発生したPL事故
- 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など
(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は取扱代理店または保険会社にご照会ください
(4) 加入タイプ
次の4タイプからお選びください。
「食中毒・伝染病利益担保特約」ご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を保証する「食中毒・伝染病利益担保特約」を契約することができます。
詳しくは取扱代理店にお問合せください。