契約した自動車を運転中に人身事故を起こした場合、被害・加害を問わずに契約者に共済金(見舞金)をお支払いする他に類のない制度です。
◎自動車の運転者は、次の人に限られています。
(イ) 契約者が法人の場合は、その役員及び従業員(パート等含む)
(ロ) 契約者が個人の場合は、同居の親族及び雇用している者(パート等含む)
(ハ) 上記以外に契約者が届け出た共済契約証書記載の運転者2名以内
共済金(見舞金)の内容(300万円の場合)
①死亡したとき300万円
②後遺症害がでたとき12万円から300万円まで
③入院のときは1人1日3,000円(同乗者を含み4人まで)
④通院のときは1人1日(実通院)1,500円
(同乗者を含み8人まで)
※入・通院は事故の日より1年間(365日)を限度として支払います。