契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当
の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付金の1/10に相当する金額が、掛金総額
から控除されます。
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
解約手当て金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
◆個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
業 種 資本の額又は
出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用のタイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
◆毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
◆加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。)
◆掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。
◆掛金は、税法上(損金)または必要経費(個人)に算入できます。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額は,回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げ付きが発生した場合
掛金総額 100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
※この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。