B
保険金支払い
A
損害賠償
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PL事故発生
本制度に加入できる方は、商工会の会員となっておられる方の中で、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)の方に限られます。
(注)
■ご注意■
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
(1)保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
※本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生す る賠償責任を幅広く保証します。
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
次の4タイプからお選びください。
加入タイプ S型 A型 B型 C型
お支払限度額
(期間中、対人・対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額
(1請求あたり)
3万円
「食中毒・伝染病利益担保特約」ご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を保証する「食中毒・伝染病利益担保特約」を契約することができます。
詳しくは取扱代理店にお問合せください。
業  種   資本金     従業員数
小 売 業  5,000万円以下または50人以下
サービス業  5,000万円以下または100人以下
卸 売 業  1億円以下   または100人以下
製造業その他  3億円以下   または300人以下