【給付金】(会員の皆様へ)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」について

2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向け「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、2021年3月8日(月)より開始しました。(申請締切は5月31日)

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

【一時支援金の提出書類の提出期限延長について】
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
期限延長をご希望の方は、5月31日(月)までに(1)申請IDの発行及び(2)マイページ上からの延長の申込の両方を必ず行ってください。

※2021年3月1日(月)より事務局ホームページを開設しました。※

一時支援金事務局ホームページはこちら

一時支援金手続きの流れにつきまして

①以下の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)

②一時支援金事務局申請ホームページの案内に従い、申請IDの取得(仮登録)をしていただき、以下の「チェックシート・依頼書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、代表者自身がチェック項目を確認し、署名をしてください。

■申請IDの取得はこちら⇒ 一時支援金事務局ホームページ

■「チェックシート・依頼書」のダウンロードはこちら⇒ 「チェックシート・依頼書(摂津市商工会用)

③ その「チェックシート・依頼書」を摂津市商工会にFAXしてください。

④ 依頼書の受領後、摂津市商工会から代表者へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認事項について口頭で確認させていただきます。

5月31日、申請期限間際のご依頼には対応できない場合がありますので、申請される会員様はお早めにお願いします。

⑤ 確認後、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を摂津市商工会で入力し、確認済通知発行手続き完了後、ウェブで本申請手続きを行うことができます。【事前確認完了】

【留意事項】

※3月1日以降にご入会された方につきましては、営業確認を実施させていただいてからの取り扱いとさせていただきます。

※「事前確認」の完了をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。
給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。

※当会では会員サービスの一環として実施しているため、手数料はいただいておりません。

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

制度詳細や申請対象に該当するかなど、申請webサイトの資料記載以外のことは不明な部分がありますので、当会にお問合せ頂いてもお答えできる内容が変わりませんことから、申請を予定している事業者様はwebサイトを定期的にご確認いただくか、コールセンターまで直接お問合せください。

【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応

0120-211-240(フリーダイヤル)

03-6629-0479(IP電話等からのお問合せ・通信料がかかります)

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